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手続きの流れ

特許出願の流れ

1.発明相談

試作品又は簡易な図面に基づき概略説明をお願いします

2.御見積り

必要に応じて先行技術調査、費用見積もりを行います。

3.打合わせ

発明を説明する資料、図面などに基づいて、出願に必要な詳細な内容の打合わせを行います。なお、相互の連絡手段も取り決めます。

4.出願書などの提出

願依頼書、委任状を提出(当事務所が定める既定書式)していただきます。

5.請求書の送付

作成した出願書面の案文と費用請求書を送付します。
内容を確認し、問題がなければ出願指示を、問題があれば修正依頼をしてください。

6.入金確認、出願

7.権利化に向けての審査依頼

出願した発明を権利化するためには、出願から3年以内に審査官に審査してもらう必要があります。
審査請求費用の減免適用の有無や早期審査(概ね3か月程度)の必要性を含め、お問い合わせ下さい。

8.審査請求書等の送付

審査請求する場合は、審査請求書(含む早期審査事情説明書)、費用請求書を送付します。入金が確認されたのち、審査請求手続きを行います。

9.特許庁から審査結果と対処方針のご連絡

特許庁から審査の中間通知(拒絶理由など)があると、対処方針(含む費用概算)を添えてご連絡します。

10.対処案の送付

対処方針に対し、異論がなければ対処案(補正書・意見書)と費用請求書を送付します。内容を確認し、問題がなければ手続指示を、問題があれば修正依頼をしてください。
(審査によっては、9.10.をもう一度繰り返す場合があります)

11.特許庁から最終結果の通知

特許庁から最終結果の通知(特許査定・拒絶査定)があると、その旨ご連絡します。特許査定の場合は、3年分の特許料を納付する必要があり、費用請求書を添付します。なお、拒絶査定の場合は、拒絶査定不服審判の要望があれば別途対応します。

12.特許料のお支払い

特許庁に特許料の支払いを行うと、概ね1か月後に、特許番号が記載された特許証と通知書が交付されます。登録許証と通知書は当事務所から送付します。

13.特許権維持に関するご説明

特許権を4年目以降も維持したい場合は、4年目以降の特許料(年金)を毎年又は数年分一括して納付する必要があります。
通知書に記載された登録日を自己管理し、特許権を維持するため、4年目以降の特許料(年金)を納付したい場合は、ご連絡ください。
特許料の納付期限が過ぎてしまうと折角取得した特許権が無効になりますので、注意してください。
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商標出願の流れ

1.電話またはメールでご相談下さい

電話またはメールによる商標相談(ロゴマークなど、どのような商品またはサービスに使用するのか、出願人は個人か法人かなどの概略説明をお願いします)

2.御見積り

必要に応じて先行商標調査、費用見積もりを行います。

3.出願書などの提出

出願依頼書、委任状を提出(当事務所が定める既定書式)していただきます。

4.請求書の送付

作成した出願書面の案文と費用請求書を送付します。内容を確認し、問題がなければ出願指示を、問題があれば修正依頼をしてください。

5.入金確認、出願

6.特許庁から審査結果と対処方針のご連絡

特許庁から審査の中間通知(拒絶理由など)があると、対処方針(含む費用概算)を添えてご連絡します。
*事前調査・事前調整によりこのような通知が無いように計らいますが、例外的にはあり得ます。

7.対処案の送付

対処方針に対し、異論がなければ対処案(補正書・意見書)と費用請求書を送付します。内容を確認し、問題がなければ手続指示を、問題があれば修正依頼をしてください。

8.特許庁から最終結果通知のご連絡

特許庁から最終結果の通知(登録査定・拒絶査定)があると、その旨ご連絡します。登録査定の場合は、10年分の登録料を納付する必要があり、費用請求書を添付します。なお、当事務所のこれまでの実績では、出願案件の95%以上が登録査定となっています。

9.登録料のお支払い

特許庁に登録料の支払いを行うと、概ね1か月後に、登録番号が記載された登録許証と通知書が交付されます。登録許証と通知書は当事務所から送付します。

10.商標権維持に関するご説明

商標権を10年経過後も維持したい場合は、10年分の更新登録料を納付して更新申請すれば、さらに10年間延伸されます。
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